第16回
3-8 特定電子メール法について
2018.09.21更新
中小企業の約50%の企業が経営の重要課題に「営業に関する課題」をあげています。人材売り手市場の昨今、小さな会社にとっては営業人材を新たに採用することが難しい状況です。そこで、コストをかけずに、営業効果を上げる方法を実践している「営業支援コンサルタント」が教える、魔法の営業述を解説していきます。
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「特定電子メール法」に抵触しないメール送信
本書でご紹介しているメールDMによる商品やサービスの宣伝行為ですが、適切なメール配信を行うための法律が存在します。それが「特定電子メール法」です。
この法律はまさに迷惑メール対策として施行されたものですが、万が一、違反した場合は行政処分や罰則の対象となるため、メールDMを送信する際はよく理解して行う必要があります。
それでは、「特定電子メール法」に抵触しないためには、どのような点を注意すればよいのか、4つのポイントを解説します。
(1)受信者の同意(オプトイン)の遵守
メール送信する際は、事前にメール受信者から「メールを受信してもよいという同意(オプトイン)」を確認する必要があります。
(2)配信停止の意思表示(オプトアウト)があった受信者にはメールを送信しない
一度、同意を取った受信者であっても「送信しないでほしい」という旨の意思表示(オプトアウト)があった場合は、その意思に反してメールを配信してはいけません。
(3)表示の義務を満たしたメール送信
広告宣伝メールの送信には、以下の表示(記載)が義務付けられています。これらの記載が無い場合、法律違反になる可能性があるので充分ご注意ください。本書でご紹介しているメールテンプレートは表示義務を満たしたものです。
【表示義務内容】
・送信者の氏名または名称
・受信拒否の通知が出来る旨の文言
・受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレスまたはURL
・送信者の住所、苦情・問い合わせなどを受け付けることが出来る電話番号・電子メールアドレス・URL
ここまでご覧になって、(1)受信者の同意(オプトイン)の遵守をしていなければ、メールを送信をしてはいけないとなると、「新規ターゲットにはメール送信が出来ないのでは?」と思われたかと思います。しかし、オプトイン規制には例外が設けられています。
実は本書で紹介するメール送信先の取得もこの例外に則って行っています。
(4)オプトインの例外
・名刺等で「電子メールアドレスの通知」をした者
・既に「取引関係」にある者
・「自己の電子メールアドレスを公表」している団体・営業を営む個人
「自己の電子メールアドレスをインターネットに公表している団体・営業を営む個人が送信する場合」については、メールを送信することが可能なのです。
インターネットからメールアドレスを取得する際は、
・インターネット上に公開されているもの
・法人のメールアドレスもしくは営業を営む個人
・メールアドレスが公開されているホームページ上で「記載のメールアドレスへの営業行為の禁止」が記載されていないもの
この3つを満たしているメールアドレスを取得してください。
本書でご紹介するメールDMの送信については、「特定電子メール法」における、この「例外事項の規約」に則っております。以上の点に気をつけてメールアドレスを取得すれば全く問題はありません。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント
ここで記載した特定電子メール法ですが、改定されることもありますので、ご自身で総務省が提供する「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント」等を確認し、法律を遵守しながら行ってください。
この本の構成
はじめに
第1章 営業がヤルことは3つだけ
第2章 事前準備
第3章 メール
第4章 アクセスログの取得
第5章 電話営業
第6章 改善
おわりに
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