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自社ホームページにアクセスした企業を「見える化」して、10件の電話営業だけで売上をアップさせる技術 熊谷 竜二

第16回

3-8 特定電子メール法について

2018.09.21更新

読了時間

中小企業の約50%の企業が経営の重要課題に「営業に関する課題」をあげています。人材売り手市場の昨今、小さな会社にとっては営業人材を新たに採用することが難しい状況です。そこで、コストをかけずに、営業効果を上げる方法を実践している「営業支援コンサルタント」が教える、魔法の営業述を解説していきます。
「目次」はこちら

「特定電子メール法」に抵触しないメール送信

 本書でご紹介しているメールDMによる商品やサービスの宣伝行為ですが、適切なメール配信を行うための法律が存在します。それが「特定電子メール法」です。
 この法律はまさに迷惑メール対策として施行されたものですが、万が一、違反した場合は行政処分や罰則の対象となるため、メールDMを送信する際はよく理解して行う必要があります。
 それでは、「特定電子メール法」に抵触しないためには、どのような点を注意すればよいのか、4つのポイントを解説します。

(1)受信者の同意(オプトイン)の遵守

 メール送信する際は、事前にメール受信者から「メールを受信してもよいという同意(オプトイン)」を確認する必要があります。

(2)配信停止の意思表示(オプトアウト)があった受信者にはメールを送信しない

 一度、同意を取った受信者であっても「送信しないでほしい」という旨の意思表示(オプトアウト)があった場合は、その意思に反してメールを配信してはいけません。

(3)表示の義務を満たしたメール送信

 広告宣伝メールの送信には、以下の表示(記載)が義務付けられています。これらの記載が無い場合、法律違反になる可能性があるので充分ご注意ください。本書でご紹介しているメールテンプレートは表示義務を満たしたものです。

【表示義務内容】
・送信者の氏名または名称
・受信拒否の通知が出来る旨の文言
・受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレスまたはURL
・送信者の住所、苦情・問い合わせなどを受け付けることが出来る電話番号・電子メールアドレス・URL

 ここまでご覧になって、(1)受信者の同意(オプトイン)の遵守をしていなければ、メールを送信をしてはいけないとなると、「新規ターゲットにはメール送信が出来ないのでは?」と思われたかと思います。しかし、オプトイン規制には例外が設けられています。
 実は本書で紹介するメール送信先の取得もこの例外に則って行っています。

(4)オプトインの例外

・名刺等で「電子メールアドレスの通知」をした者
・既に「取引関係」にある者
・「自己の電子メールアドレスを公表」している団体・営業を営む個人

「自己の電子メールアドレスをインターネットに公表している団体・営業を営む個人が送信する場合」については、メールを送信することが可能なのです。

 インターネットからメールアドレスを取得する際は、
・インターネット上に公開されているもの
・法人のメールアドレスもしくは営業を営む個人
・メールアドレスが公開されているホームページ上で「記載のメールアドレスへの営業行為の禁止」が記載されていないもの

 この3つを満たしているメールアドレスを取得してください。
 本書でご紹介するメールDMの送信については、「特定電子メール法」における、この「例外事項の規約」に則っております。以上の点に気をつけてメールアドレスを取得すれば全く問題はありません。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント

 ここで記載した特定電子メール法ですが、改定されることもありますので、ご自身で総務省が提供する「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント」等を確認し、法律を遵守しながら行ってください。

※総務省「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント」広告宣伝メールに係るオプトイン方式の規制等について

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この本の構成

はじめに
第1章 営業がヤルことは3つだけ
第2章 事前準備
第3章 メール
第4章 アクセスログの取得
第5章 電話営業
第6章 改善
おわりに

【単行本好評発売中!】

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著者

熊谷竜二

1968 年千葉県出身。営業支援コンサルタント。株式会社ナレッジコンサルティング代表取締役。 1992 年キヤノンマーケティングジャパン株式会社(東証一部上場)に就職後、企画力と実行力が評価され20 代で開発リーダーに就任。全社的な業務システムを次々に立ち上げる。それらの先進的なシステムは日経コンピュータなど多くの雑誌に取り上げられ、その技術について全国を講演。30 代で「IT 技術を使った営業支援コンサルタント」に抜擢され全国のキヤノン販売店(中小企業)の営業コンサルティングに従事。その経験を武器に40 歳になった2009 年に18 年務めたキヤノンを退社し起業。時はリーマンショックの数カ月後という大不況。妻と中学1 年生を筆頭に3 人の息子を抱え1 年半まったく売上が立たない生活に陥る。退職金の貯金が底をつき、とてつもない恐怖と絶望を味わう。そんな苦労の中、自身の営業を改善するために「自分のサービスに興味を持っている人(企業)が事前にわからないだろうか」というシンプルな発想から「ホームページを見た企業がわかる、つまり自社のサービスに興味を持っている企業がわかる」営業支援システム(特許出願済)を発案。この仕組みを使い自社営業を実施したところ、売上が上昇。このシステムを自分と同じ営業に苦労している人のために、電話営業の代行をセットにした「営業丸ごとパック」を発売すると爆発的に売れ会社の売上は安定し、生活は改善。新規顧客の獲得に特化し他社にない唯一無二のそのサービスは、商談獲得率が通常1 〜 2%といわれる中、平均16.5%(成果数/架電企業数)を記録。その営業支援システムは先進的な考え方と成果の高さから、大手から中小ベンチャー企業まで、累計1000 社以上の企業で活用され、高く評価されている。

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